2017-04-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第5号
○山下雄平君 速記官と技能労務職員というのは、新規採用されずに、定年で退職されたらその分の定数が、まあ削り代と言っていいかどうか分かりませんけれども、そういった扱いになっているのであろうかと思いますけれども、それ以外についての職種の方について、例えば書記官については、弁護士の方とお話しすると、係争事件のことなど一般的な手続についての問合せというのは大体書記官の方にしているので、書記官の充実はやっぱり
○山下雄平君 速記官と技能労務職員というのは、新規採用されずに、定年で退職されたらその分の定数が、まあ削り代と言っていいかどうか分かりませんけれども、そういった扱いになっているのであろうかと思いますけれども、それ以外についての職種の方について、例えば書記官については、弁護士の方とお話しすると、係争事件のことなど一般的な手続についての問合せというのは大体書記官の方にしているので、書記官の充実はやっぱり
妥当と考えなかったから係争事件になっているとは思うんですけれども、では、どういうところに疑義が生じたからそういう事案になったのかということも含めて、ちょっとその辺の経緯をお話しいただければと思います。
○穀田委員 原告団の方々は、やはり今、日本航空が抱えている全ての係争事件の解決が最低条件だということで、この問題の早期解決に向けた指導力の発揮をあなた方に求めているんですよね。これは、単なる個別企業だとか、雇用問題だなどといって済まされない問題があるんですよ。だって、その再建に深くかかわったあなた方が指導してきたんです。
むしろ、一般の係争事件において憲法判断を求める主張が排除され、憲法裁判所以外の裁判官から憲法判断の権限を奪うことになります。 また、憲法裁判所導入の改憲論の一部には、国論の分裂回避や迅速な憲法裁判の処理を期待する議論がありますが、これは人権保障の全うという憲法本来の姿と異なるものであることを指摘をしなければならないと思います。
○舛添要一君 今御質問がありましたので、先ほど時間の制約でその効力についてお話しできませんでしたので申し上げますと、第一カテゴリーの具体的な規範統制については、もし憲法裁判所が違憲の判決をしたときは、その係争事件に関しては何人もこの違憲の判決に拘束されるということです。
そのような観点からすれば、法的係争事件の予防に役立つ情報の提供もまた非常に意義のあるものであると考えております。 そこで、お伺いいたします。 支援センターの相談窓口においては、法律による解決を必要とする係争事件の予防に役立つ情報についても提供されることになるのでしょうか。
そのような角度から今後ともその審議に十分に対応してまいりたいと思っておりますけれども、特に教育の分野におきましては、初等中等教育におきます知的財産に関する教育というのをしっかりやること、それから大学におきましては高度な人材を育成することによって、国際的に知的財産について、これを権利化する、あるいはいろんな係争事件においてきちんとその権利を守ることができる、そういう人材も必要でございますし、それから研究成果
まず、最初の違憲審査制についてですが、この国においては一般に付随的審査制と言われておりますが、この付随的審査制について、この制度は個別具体的係争事件においてより掘り下げられた深い議論の下で司法の審査が行われるという点で大変優れている、また特に立法過程においてでは、私たちがやっているんですが、その立法作業において抽象的議論にならざるを得ない、そういった立法の側面を補完するという意味でもこの制度は優れているものだと
先ほど桜井参考人の指摘について私からも紹介いたしましたが、トラブルの実態は表に出てくる係争事件の十分の一とか何十分の一だとか何百分の一だと考えた方がいいというお話を伺ったときには、私は少し言い方がオーバーではないかというように最初聞いたわけでございます。
根保証人に対しても、保証契約である以上、きちっとその際の、もう幾ら借りている、既に借りている人が根保証をさらに追加保証ということが多いんですけれども、そのときだけの契約を署名させたりするので、どうもそれだけという感覚が強くて、署名をしてしまったという人が今の係争事件では多いようです。
とありますが、この場合、三権分立の関係について伺うわけでございますが、例えば最高裁判所長官は、まあ特に最高裁判所というのは、法律等の一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限あるいは違憲審査権を持っていることは今さら申すまでもありませんが、最高裁判所長官も最高裁の裁判官の一人でございまして、現に憲法判断を含む具体的な係争事件を担当しておられます。
原告、被告を調べで、それから原告、被告双方から証人一人ずつを調べる、この辺が普通の係争事件のパターンだと思うのですが、そういう普通の係争パターンの事件における裁判に要する期間はどのくらいというふうにお考えでございましょうか。
民事訴訟というのは、御承知のように、具体的な係争事件についてのみ裁判所が判断いたしますし、かつ、インカメラの対象になりますのは、その主張立証と相当因果関係のあるものについて、これこれこういう資料が提出されたいということになるわけですから、私は、その構造自体からして、今の御質問の大半はなくなるものではないかというように考えております。
そうでないと第三者の取引が非常に不安定になりますし、係争事件がふえるということになりかねないわけで、それが経済取引に非常に害を及ぼすおそれが多いわけです。そうしますと、今度の改正事項の中で、実体に関する部分と大事な関係をするのは、登記済証滅失の場合の保証人の問題と、それから登記手続の代理権を本人死亡でも例外として残すという、この部分が関係してくるのではないかなと思うわけです。
一方、これを背景に、行政活動に起因する係争事件も増加をしております。その対応に日夜苦労しているのが実態でございます。 そこで、住民訴訟における応訴費用の公費負担制度の創設についてお尋ねをいたします。 既に全国市長会から要望が出ておりますことでもあり、私のごとき法律の素人には理解が十分できない点もありますので、概要を簡略に申し上げます。
その後この係争事件に対しまして裁判所の仮処分の決定でありますとか判決によりまして解雇無効の判定がなされて、その効力が発生いたしましたときにはそれに従いまして、遡及をいたしまして被保険者資格の喪失の処理を取り消すということにいたしまして、被保険者資格を存続させるという取り扱いにいたしているところでございます。
先生御指摘の事例、すなわちミノルタあるいはセガの二つの例でございますが、最近特許係争事件が生じております。これは一義的には民間企業間の問題であるとも言えますが、これらの民間企業の係争事件の背景の一因といたしまして、先生御指摘の日米間を含みます各国の特許制度あるいは運用、そういったものが相違しているということも挙げられるのではないかと思います。
今も局長がお答えになりましたけれども、登記名義者が死亡した場合にそのための所有権争いが生じているというのが、これは全国の調査ではありませんから全部の数ではないと思うのでありますが、わかっているだけでも四百件を超える係争事件が起きています。
これらについて大臣、大臣としては仮に法改正がなされたとしても、過去における、現実に係争事件になってしまっている問題あるいは司法の手にゆだねられていなくても現実に係争中のものをどのようにすれば解決できるか、あるいは解決するためにどのように努力してもらえますか。これは大臣として、政治家としてお答えください。
新しいこのシステムが構築されましても、特許を付与するか否かという判断業務、係争事件の処理あるいはオンライン業務を支える上での事務処理のため、相応の職員数が必要なことは言うまでもありません。通産省の本省あるいはエネルギー庁、中小企業庁等は、ここ十年余りの定員がふえているのに比べまして、特許庁は実は減ってきたというふうな事情があるんじゃございませんか。
この件につきましては、去る六月十六日に工藤晃衆議院議員及び本係争事件の原告、弁護士、関係者の方々が労働省担当官に文書をもって厳しく記載箇所の削除訂正等を求めたところであります。その際対応された担当官は、漫画という性格上言葉を尽くしていないとの認識を表明されました。しかし、漫画だって絵だけじゃありません。字がいっぱいあるわけですから、幾らでも表現の方法はあるんですから弁解になりません。
○丹羽政府委員 ただいま先生の御指摘に関しまして午前中も答弁申し上げたわけでございますが、労働関係のいろいろな係争事件につきましての地労委での救済命令なりなんなりの形の裁決が出るわけでございますが、それにつきましてその当事者間におきましては、また一つ上の段階のいろいろな自分たちの主張を申し述べる機会が法律上認められているわけでございます。